■平成18年5月29日より食品衛生法に基づく残留農薬等のポジティブリスト制が施行されています。農薬使用の際は他の作物へのドリフトに注意するとともに適正な農薬使用に努め、栽培履歴<防除履歴>をしっかり記帳しておくことが大切です。

■加工食品を出荷される場合は、加工食品品質表示基準に従って必要事項を記載しなければなりません。詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。

■野菜の苗の委託販売については、平成17年7月から育苗法施行規則改正により、出荷者からの生産履歴(農薬使用履歴)の提出が必要となります。
 お問合せは野菜第一部まで
 076-264-7275

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